アクセルとブレーキ、両方を同時には難しいですよね。
GOTOで外に出ろと言いつつ
外に出ないでと言っても。
さて、ガンバル不動産です。
今日は、『 浜松市の農振除外 』のお知らせです。
■浜松市の農振除外申請について
来年の除外申請期間は令和3年2月22日(月)から3月5日(金)までとされる見通しです。
※年明けの広報はままつで公表予定
農用地の除外が認められるの基本的な要件は以下のとおりです。
1.農用地区域外(青地以外)の土地をもって代えることが困難
2.農用地(青地)の集団化、作業の効率化など、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがない
3.担い手(認定農業者など)に対する農用地(青地)の利用集積に支障を及ぼさない
4.農用地(青地)の保全などに必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさない
5.土地改良事業(ほ場整備事業など)を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了してから8年が経過している
(工事完了公告における工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年間)
青地の農地をつぶすことは、なかなかたいへんそうです。
■まとめ
このブログをご覧の人は
実家の農地を借りておうちを建てたい人でしょうから
分家住宅に該当すると思います。
その他の大規模既存集落、店舗ほか事業用建物、資材置場、駐車場など
青地の農地で建築計画のある場合にも
行政書士さんに早目のご相談をお願いします。
※土地のことならガンバル不動産に必ずご相談ください
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磐田のガンバル不動産でした。