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用語の解説 「手付金(てつけきん)」2/2   磐田の不動産専門店ガンバル不動産

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不動産の豆知識

2019年05月15日

用語の解説 「手付金(てつけきん)」2/2   磐田の不動産専門店ガンバル不動産

手付金の解説  ガンバル不動産

こんにちは、ガンバル不動産です。

いつもガンバル不動産の「ゼロはじブログ」をお読みいただき、ありがとうございます。


うちの芝生、ごく一部ですが「さび病」という病気になってしまいました。
殺菌剤ないし有機酸系の肥料で対処してみます。


後日、「シバドレ日記」にで報告します。


さて、今回も「不動産用語の解説」の続きです。


■手付金 ただしくは 手付金等


売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で
最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)


●手付金
●中間金
●残金


この3つを総称して「手付金等」と言います。

■ 買主の自己資金が少ない場合


業者さんを通じて5%以下の手付金をするよう売主に交渉することも可能です。

 

ただし


手付金の額が低すぎると、売主さんも
契約解除しやすくなるので注意が必要です。 ■売主業者の場合は、手付金保全措置も


買主が手付金を支払った後で、売主の倒産などで
引渡しができなかったら大変困りますよね。


そこで、売主が不動産会社の場合、買主保護の為ために
次のような「手付金保全措置」の規定があります。


■保全措置


手付金の保全措置というは、不動産業者が売主さんで
消費者保護という観点から買主さんが個人の場合にしなくてはいけません。


手付金等の保全措置は、保証会社が売主に代わって不動産の売買代金などの
お金を受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで保管する制度です。


■保全しないといけない%と金額


●未完成物件は、物件価格の5%を超えるか1000万円を超えるとき
●完成物件は、物件価格の10%を超えるか1000万円を超えるとき


なお


売主である不動産会社は


仮に保全措置をとったとしても、
買代金の20%を超えて手付金を受けとれないことになっています。


■違反すると



不動産業者さんが違反すると監督処分と罰則を受けてしまいます。


最高3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
またはこれらの両方受けることがあります。



不動産会社は世間からよほど「やばい」業界と扱われているんでしょうか。
大多数はまじめであかるい不動産屋さんですけどね、たぶん。



以上



わたしたち、ガンバル不動産です。
いつもあなたのそばに。


では!