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「手付金の支払いがない契約」問題

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不動産業界のしくみ

2022年05月11日

「手付金の支払いがない契約」問題


およそ不動産の売買で「手付金」を買主さんが売主さんに支払う売買契約は至極当たり前です、


でも、世の中には「手付金」がない不動産売買もあります。売主さんは心配にならないのでしょうか?


今回は、そこら辺の話をシェアします。


■ふつうの不動産売買契約

普通の取引は、売買契約から引き渡しまではだいたいこんな流れで進みます


  ↓↓

売買契約を締結 ⇒ 手付金差し入れ ⇒ 住宅ローン申し込み ⇒ 融資承認 ⇒ 金銭消費貸借契約 ⇒ 残金決済・所有権移転登記

契約してから決済まで1~2か月ほど時間がかかる取引になることがほとんどです。


■一括決済


一般的な取引ではないのですが、当社ではたまにやる場合もあります。


それが、「一括決済」です。


普通の売買の場合は、売買契約と登記(決済)は別日になりますが、一括決済は、文字通り売買契約の締結~所有権移転登記まで1回・1日で行います。

契約~決済を1回で行いますので契約書の中身もちょっとシンプルになり


●手付金
●手付解除
●危険負担(引渡し前の滅失・毀損)


の条項が該当しなくなります。(というか必要なくなる)


どんな時に一括決済をしているかというと



・買主さんが代金全額が自己資金で用意できる
・抵当権・根抵当権などが設定されていない更地である
・すぐにお引渡しができる状態である


以上が揃っていれば一括決済が可能です。


実務的には、契約締結の場所に司法書士の先生に来ていただいて、流れでそのまま移転登記まで行います。

まあ、買主が不動産業者の場合やお金を持っている会社さんは一括決済することがあると思います。


売主さんは「買主さんが支払えるだけの現金を持っているか心配にならないのか?」ということですが、正直言うと持っていても持っていなくてもどっちでもいいのです。


なぜ?


持っていれば決済できるのでOKです。


仮に持っていなければ決済できないので契約は流れますが、「違約金」が発生する条項が生きているはずなので仮に契約決済ができなくても「違約金」が手に入ります。


売主さんとしては、「違約金」を手にしてから次の買主さんをみつければいいだけなのですね。


■まとめ


ガンバル不動産も不動産を買取させていただく際に一括決済する場合があります。(お安ければ)


お手持ちの不要な不動産を手短に換金したい人はご相談くださいね。