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火災保険のヒミツ

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おうちづくりのお役立ち

2021年08月30日

火災保険のヒミツ
火災保険のヒミツ

多くの方は、おうちを建てたり買ったりすると火災保険の契約をします。


しかし、住宅工事が進んでいきますと、引渡し前の打ち合わせや銀行手続きに追われ、さほど検討する時間がないまま保険を契約してしまうことも少なくないようです。


今日は、火災保険について最低知っておきたいことを何回かに分けてシェアします。

■火災発生!


火災保険はただ入りさえすればよいというものではありませんし、どの保険も同じというわけでもありません。わが家の状況に合った適切な火災保険を選ぶことが、本当の安心につながります。


マイホームが火災による被害を受けたとき、わが家はどのような状況に置かれるのか、そしてそれに備えるための保険をどのように選べばよいのかを確認していきます。


住宅建築ないし購入の諸手続きに先立って検討しておけば、わが家の地理的条件、地層条件や建物の構造などにフィットした火災保険を選ぶゆとりも生まれます。


火災保険の内容を検討する前に、まず知っておいて欲しいことがあります。


それは、各種災害で住宅や財産に損害を受けた場合、国や自治体からの被災時の支援は限定的で、自力再建が原則であるということです。


■隣家の失火のとき


あなたが火災発生させなかったとしても、隣家の火災でマイホームに損害を受ける可能性があります。


しかも、隣家がうっかり発生させた火災の場合、火元の隣家に賠償請求を出来ないのをご存知でしょうか?

これは、民法の特別法である通称「失火責任法」で、「火元が故意または重大な過失で発生させた火災でない限り延焼先に対する賠償責任は負わなくてよい」、と定められているためです。

延焼に至らずとも被害を受けることはあります。


近隣住宅の火災を食い止める消火活動のためにマイホームの一部が破壊されたり、近隣住宅の延焼防止のために燃えていない建物に放水することもあります。


自分に全く落ち度がないこうした隣家火災の場合、何の保障も受けられません。こうした隣家火災への準備をしていなければ、大切なマイホームをはじめ金銭的に大きなダメージを被ることになるかもしれません。

■公的支援は限定的


また、自然災害の場合も同様です。


東日本大震災はいうまでもなく、それ以外の風水害や竜巻、土砂崩れなどの自然災害が各地でたびたび発生しています。しかし、こうした自然災害で住まいを失っても、国や自治体からの支援は限定的なものにとどまるのです。

一定規模の被害をもたらした被害については、「被災者生活再建支援法」が市区町村単位で適用されます。この法律が適用された自治体の一定の被災者は、被災者生活再建支援制度による支援金が給付されます。

支援金の給付の仕組みは2段階で、住宅の被害程度に応じて全壊100万円、大規模半壊50万円の基礎支援金、そして住宅の再建方法に応じて50万~200万円の「加算支援金」が持ち家・賃貸問わず給付されます。(単身世帯の支援金の額は4分の3)

つまり、住宅が全壊等した申告な被災世帯には支援金が給付されるとはいえ、その額は当面の生活再建程度にとどまるのです。

■「自力再建」が原則


被災時の支援がこのように限定的なのは、マイホームや家財は私有財産であり、個人の資産形成を税金により補填しないという政府の考えに基づいています。


ですから火災にせよ自然災害にせよ、自分に落ち度のない災害で被害を被っても、暮らしは自力再建が基本です。


こうした理由から、種々の災害へのリスク管理として、火災保険(あるいは共済)は誰もが必要とする優先度の高い保険と言えるでしょう。


火災保険を検討する際は、この「自力再建」というワードを念頭に検討していきましょう。


次回に続きます・・・(いつかはわからないw)

 
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