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登記手続きはお早めに!

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不動産を売る!

2021年05月20日

登記手続きはお早めに!
久しぶりの「ゼロはじブログ」です。


梅雨入りになって空が灰色になり、雨がしとしと降っています。
新コロの関係で、仕事以外に不要不急の外出をしないので不都合はありません。


芝生はこれから生育時期なのですが、梅雨時は病気が発生しやすいので注意が必要です。



さて、ガンバル不動産です。


今回のお話は、相続した物件の登記をきちんと変更しておいた方がいいね。という話をシェアします。


■ある相談


ご相談者の方は、諸事情があり相続した不動産を急ぎで売却したいということでした。


そこで、法務局で登記事項証明書を取得したのですが


●土地が亡くなったお父様の名義のままになっていること
●土地の地目(種類)が雑種地になっていること


という2点の問題がありました。


この2点について、きちんと処理をしないと売れるものも売れません。

■登記は時間がかかる


あわてて相続による名義変更に着手したのですが、相続の登記は時間がかかってしまうケースが多いのです。

亡くなった方の出生~死亡までの全ての戸籍を集めるのに、県をまたいで複数の役所での書類取得手続きが必要になる場合もあります。

また、戸籍が集まった後は、遺産分割協議を作成します。相続人全員での話し合いを行い、名義を誰に変更するかを決定し、全員の実印による押印と印鑑証明書の手配が必要になります。


相続人全員が近くに住んでいて、話し合いもスムーズに進むケースであれば良いのですが、遠方にいてなかなか協議がまとまらないまま、話し合いが暗礁に乗り上げてしまうといった可能性もあります。

せっかく買い手がつきそうなのに、相続協議がまとまらず販売時期を逃してしまうのではもったいないことだと思います。


時期を逃さず手続きを進められるためにも、登記を最新の状態にしておくことは大切ですね。


■地目変更登記も忘れずに


実際には家が建っており宅地になっているのに、登記上の地目(種類)が山林や原野、畑や田になっているケースもまれに見受けられます。

こうした場合には、買主さん側が住宅ローンを借りて家を建てるときの金融機関から、現況に合わせるよう指摘が入ります。

建物付きで売却するとき、増築して面積が変わっている場合や、一部を事務所や店舗にしている場合なども、建物の種類変更登記が必要になります。

こうした地目変更登記や建物表示変更登記は所有者に変更登記をする義務がないので、放置されているケースがほとんどです。


手続き的には難しいものではありませんので、変更があったら登記もしておくのが良いでしょう。


■住所変更についても注意


住所が変わった場合も変更登記が必要です。


住所変更の登記をする場合には、過去の住民票などを提出することになりますが、転居した市区町村では5年間を経過すると古い住民票が廃棄されてしまいます。


住所が転々とし長い間住所変更を怠っていると、手続きが必要になった際に必要な住民票が取得できない、といった事態も発生してしまいます。


所有している不動産を管理することは当然ですが、登記関係についての管理も目を配ることも大切ですね。



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今日もいつものガンバル不動産でした。