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不動産と消費税の関係は?     磐田・袋井・掛川のガンバル不動産

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不動産の豆知識

2019年09月26日

不動産と消費税の関係は?     磐田・袋井・掛川のガンバル不動産

不動産の消費税

さて、ガンバル不動産です。


いつも「ゼロはじブログ」をお読みいただき、ありがとうございます。


お客様から


「消費税が10%になると不動産価格はどうなるの?」という質問をいただきました。
今日は「不動産と消費税」についてシェアします。


■不動産と消費税



今日の話でいう「不動産」とは、土地と建物に限定しておきます。

不動産の売買で消費税の課税対象は次の通りです。


●不動産会社へ支払う仲介手数料
●司法書士や土地家屋調査士の報酬(事務作業費)
●金融機関の融資事務手数料
●建物リフォーム費用
●土地造成費用
●業者が売主になる建物価格

不動産会社へ支払う仲介手数料や
司法書士の報酬などは「対価を得て行うサービスの提供(役務)」ですので
消費税の課税対象になるのです。


売主が、課税事業者である不動産会社の場合は
消費税の納税義務者に該当します。


■住宅やマンションは?



中古住宅やマンションについては消費税が課税せれます。


一方、サラリーマンなど一般消費者が中古住宅を売った場合には
ただの個人ですので課税されません。


そのため、サラリーマンが中古住宅を売却しても
消費税を納める義務は発生しないのです。


ただし、投資用マンションやテナントの売買を
「事業者である個人(サラリーマン投資家)」が売却した場合には


個人事業主になりますので消費税の納税義務が発生します。


■土地の売買は?



一方、不動産取引で非課税になるのは土地の売買です。


「土地は建物と異なり消費されるものではない」と
考えられているので、土地取引に関する消費税は非課税です。


■まとめ


●建物・マンション・売店舗などは10%を課税される 
●土地は非課税となる
●仲介手数料などの役務の提供サービスは課税される



再確認、よろしかったでしょうか?


(20年後の未来、消費税は20%になっていて「消費税10%のときに買ってよかったね」となる気がします)



※おうちと土地のことでガンバル不動産に相談したいあなたへ

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今日も明日もあなたのために

磐田のガンバル不動産でした。


では!