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連帯も2つある話

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2021年08月19日

連帯も2つある話

連帯債務と連帯保証の違いって知ってますか?

■連帯債務と連帯保証の違い


マイホームを建築、または購入するときに本人の収入だけでは希望金額の借入れができない場合があります。


そのような場合、夫婦2人の収入を合算して借り入れする方法があります。そこで出てくるのが「連帯債務」や「連帯保証」という言葉です。


プロでも混同しがちな連帯債務と連帯保証。今日は、住宅ローンの「連帯債務」と「連帯保証」の違いについてシェアします。


■連帯債務と連帯保証の違いはココ


連帯債務


夫婦や親子などのうちおひとりが主債務者となって住宅ローンを借入れ、もうひとりが連帯債務者として同じ住宅ローンを借入れます。

たとえば、夫の年収だけでは希望する満額の借入れができないとき、妻の収入を合算して連帯債務者になることで希望額の借り入れが可能になる場合があるのです。


その結果、連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負うことになります。(ふたりはひとり)


連帯保証


連帯保証の場合は、債務者はあくまでひとりで、もうひとりが債務者の返済を保証することになります。(返済を保証する)

■金融機関から見た連帯債務と連帯保証は?


お金を貸す金融機関から見ると


●連帯債務の場合は、債務者2人に連帯して返済の義務があるので、「いつでもどちらにでも」返済を求めることができる
●連帯保証の場合は、「主債務者が支払いできなくなった場合」に、はじめて連帯保証人に返済を求めることができる


ということになります。



なお、連帯保証人は金 融機関から返済を求められる状態になったら、「先に主債務者に請求してくださいよ」とは言えません。


■住宅ローン控除と団体信用保険はどうなるの?


連帯債務


収入合算をして妻(夫)が連帯債務者となって借り入れる場合は、主債務者である妻(夫)が夫(妻)と連帯して同じ債務を負うことになるので、夫婦それぞれがローンの負担割合(持分)に応じて住宅ローン控除を受けることができます。


また、団体信用保険の加入もそれぞれ可能ですが、金融機関によっては加入できない場合もあります。



連帯保証

夫が主債務者で、妻が連帯保証人となって借り入れる場合、ローンの借入名義人は夫だけです。この場合、住宅ローン控除は夫だけしか受けることができません。


さらに、連帯保証人は直接債務を負っているわけではないので、団体信用保険(団信)の加入や物件の所有権を持つこともできません。

■連帯債務の注意点


夫婦が収入合算して住宅ローンを借り入れして、それぞれ所有権を持っているとやっかいなことがあります。


人の気持ちはうつろです。将来、離婚したとしても連帯債務者の立場から逃れることはできません。


「離婚しても返済義務もなくならない」ということを覚えておいてください。2人で住宅ローンを借りるときは、不動産を共有で所有するリスクを頭の片隅に置いておいてください。


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