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農地を除外申請するときに   ガンバル不動産

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おうちづくりのお役立ち

2020年09月04日

農地を除外申請するときに   ガンバル不動産

青地を白地にしたい 除外申請

台風10号。


オメメもパッチリ!
とんでもないほど巨大化しています。


飛来物をご近所さまに飛ばさないように
片付けを開始しました。


さて、ガンバル不動産です。

 
今日は、「農振除外申請」についての豆知識です。
 

■実家の農地の家を建てたい!


「おうちを建てたい!」


「土地なんか買わなくても
実家にいけば腐るほど土地がある。」


「土地代が無いのでおうちに予算をかけられるし、
そうだ、実家の田んぼに家を建てよう!」


こんな感じの人はお読みください。


■農地にも種類がある


ひとくちに農地と言っても


町の中(市街化区域)の農地と
まわり一面田んぼだらけの農地ではまったく違います。


町の中の農地は農地法だけクリアすればOK。
とってもカンタン。


まわり一面田んぼだらけ(とくに調整区域)の時は
要注意です。


そもそも、農地には青地の農地と白地の農地に分けられています。


●青地農地=農業を振興する農地なので所有者でも勝手にできない 他に転用できない
●白地農地=普通の農地 他に転用可能


耕地整理などした優良な農地を
維持・保全・活用していきたい農地を


農地以外の宅地にしちゃうわけですから
一筋縄ではいきません。


青地の農地をやむを得ず農業以外の用途(住宅、工場など)に転用するときは
青地からの除外手続きが必要となります。

■農振除外申請とは?


青地からの除外手続き=農振除外申請


農振農用地(青地)をやむを得ず
農業以外の目的へ転用する必要がある場合


農振法によって定められた要件を満たす場合に限り
農業振興地域整備計画を変更して
その土地を農振農用地(青地)から除外することができる


この申請をするには、たいへんな時間とお金がかかります。


回りに田んぼがひろがっている地域で
お身内の農振地域にある農地に


住宅を建てるときには
この申請をすることになります。


というか


この申請をしない限り
おうちは建てられません。


※白地については、農振除外の手続きは必要ありませんが
農地転用の届出・許可手続きが必要となります


■申請して許可になる期間


除外申請を受け付ける時期は決まっています。


●磐田市は6月と11月
●掛川市は10月のみ
●袋井市は3月と8月  


となっています。


農用地区域からの除外手続きに関しては
最短でおよそ8ヵ月を要します。


下手すると1年がかり。


ということは


10月に提出した申請が許可されるのは
最短で来年5月頃になります。

 
そこから農地転用許可の申請をして
おうちの建築確認許可するまで
おおよそ4か月程度かかります。


ということは



除外申請を出してから
おうちが完成するまで
1年半はかかるということですね。


■チェックポイント


除外申請できる農地かどうか
確認すべきチェックポイントを3つご案内します。


 1.青地より優先すべき土地(宅地や白地)はないか?
   →白地があればそっちに建てて欲しい

 2.転用することで他の農地に支障はないか?
   →農業振興地域ですからこっちが大切

 3.土地改良事業完了後8年を経過しているか?
   →お金かけたばかりの農地をつぶさないでください

  

■まとめ


農振地域の農地におうちを建てたいと思っても


文字通り「農業を振興しましょう」という地域なので
誰でも簡単に除外できるというわけではありませんね。


農地の除外申請の相談は
「行政書士さん」になります。


お身内の農地におうちを建てたい人は
相談してみてくださいね。


ガンバル不動産でも大丈夫ですよ。


※ おうちづくりと土地探しのご相談はコチラから

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「住まいには人生を変える力がある!」
磐田のガンバル不動産でした。


では!