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トラブルを防ぐ その2   磐田のガンバル不動産

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不動産の豆知識

2020年04月07日

トラブルを防ぐ その2   磐田のガンバル不動産

土地取引のトラブル


昨日、福田の「本田クリニック」に診察に行ってきました。


自動ドア横にあるインターホン越しに
具合の悪そうな人が
中にいる看護師さんと話をしています。


「熱は何日目?」とか聞こえると
ビビります。


特効薬がない以上、できることのひとつは
新型コロナに対して免疫力を高めること!


できること
●とりあえず笑うこと  
●おいしいものを適度に食べること


つづいて


●ワイドショーを見ないこと


さて、ガンバル不動産です。


以下 昨日のおさらいです。


不動産売買のトラブルに遭遇しないための
基本中の基本についてお伝えします!


不動産の売買は、高額取引になりますので、
安心で安全に完了することが望ましいものです。


おかげさまでガンバル不動産は
未だ遭遇はしていませんが


世間ではトラブルは少なくないとお聞きしています。


取引のトラブルにはそれなりに理由がありますので
今日はそのへんをシェアします。


■トラブル防止  メモを残す


ざっと、ここまでが昨日のお話でした。


今日はその続きです。


■トラブルの原因  わかったふりをする


不動産の売買は、ふつうの人は人生で何回も経験しません。


ついつい


細かい契約書面の内容は読むことも
考えることも面倒なので
わかったふりをして契約に臨むことがあります。


それがトラブルの原因になります。


■ハンコを押す責任


不動産の売買契約書は大きく分けると


●物件の表示
●支払い条件
●約定事項(約款)
●特約条項   になります。


全部読むと、正直けっこうなボリュームになります。


その契約書のすべてを説明するのは
不動産会社の担当者(宅建士でなくてもいい)なのですが、


担当者によって


●知識が豊富な人、乏しい人
●取引の経験が多い人、少ない人
●取引の慣行を理解している人、理解していない人
●分かりやすく説明してくれる人、ただ読むだけの人


といろいろな人がいます。


これを理解したうえで
トラブル防止の基本は


「理解できない部分をそのままにしない」ことです。


契約書面のすべてを読むことは


担当者は、読み疲れ
売買する人は、聞き疲れます。


最後の方になると お互いボーっとなってます。


ところが


契約書に書かれていることは
全て法律的な約束事です。


契約書の内容を理解しているかどうか関係なく
いったんハンコをついた以上
「理解した」ものとして契約は成立します。


「自分たちは素人なのでわからなかった」では済まないのです。


契約書類とハンコを甘く見ると痛い目にあいます。


■トラブル防止の対策2   わからないことは調べておく


ここでできるトラブル防止の対策は


「事前に調べておく」ことです。


契約する前日までに不動産業者から
契約関係書類すべて(写し)をもらってください。


およそ法律用語は難しく書いてありますから
隅々まで目を通し、わからない点が有れば


●自分で調べる
●知人に聞く
●担当者に聞く


などして、契約前日までに確認することです。


■ここも大事


とくに注意して欲しいことが
曖昧な表現の特約条項です。


特約条項とは


契約書に記載されている約定事項とは別に
当事者間だけで取り決めた約束事です。


その内容が


どうとでも取れるあいまいな表現だと
トラブルのもとになります。


たとえば


<越境している樹木を伐採すること>


この特約だけだと


●誰が
●いつまでに
●誰の経費で


工事をするのかまったくわかりません。


<越境している樹木は、決済前日までに売主の責任と負担にて処理すること>


と書いてあれば


●誰が → 売主が
●いつまでに → 決済前日までに
●誰の経費で → 売主の費用で


誰が読んでも同じ意味で理解できますよね。


もし、特約条項にあいまいな文章があったら
書き変えてもらうことをお勧めします。


■まとめ


不動産売買は、動くお金が高額になります,
トラブルを防止して、安心で安全に取引できるといいですね。



明日はトラブル防止の最後になります。


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土地は売らない、人生の舞台を売る 
磐田のガンバル不動産でした。


では!