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抵当権のついている不動産を買う2       磐田市福田の不動産売買専門店ガンバル不動産

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不動産の豆知識

2019年09月20日

抵当権のついている不動産を買う2       磐田市福田の不動産売買専門店ガンバル不動産

抵当権が設定されている不動産を買うときの注意

台風17号。


もういい加減来なくてもいいような気がします。
自然の力を前にして人は無力です。


さてガンバル不動産です。



昨日はこんなお話をいたしました。

「住宅ローンが残っていても売れますか?」



ローンが残っている不動産を売るとき、買うときの注意点の話です。

今日はその続きですね。


■その手続きをどこでする?


買主様が利用する金融機関に


●売主様
●買主様
●不動産業者
●司法書士
●売主の住宅ローンの取扱銀行


の全員に集まってもらい
事務的な書類処理と手続きを
同時に行います。


■抵当権設定されている不動産を買わない


抵当権が設定されているままでも「売却」は可能です、「買う」人がいれば。


しかし


●買主様側の理由
●金融機関側の理由があって実際には不可能です。


買主様側の理由

売主様とまったく関係のない買主様が不動産を購入する場合
抵当権が設定されている不動産を買おうと思いますか?


他人の抵当権なのに「抵当権の実行」をされると
せっかく買った不動産を失うことになります。


そんな物件、怖くて誰も買おうと思いませんよね。


ですから


買主にとって「抵当権付きの不動産を購入するとき」は


●購入物件の抵当権が抹消されている
●抹消することができる


が絶対条件です。


金融機関側の理由

新しく不動産を購入するにあたり
買主様が住宅ローンを組むことになったとして


金融機関は2番目の順位に抵当権を設定します。


前の所有者の抵当権が1番目に設定されているので


新しく不動産を買ったときの住宅ローンは
優先順位が2番目の順番になります。


●1番目に抵当権が設定される、前の人のローン
●2番目に抵当権が設定される、あなたのローン


金融機関は


前の所有者の抵当権を抹消しない限り
新規の住宅ローンを貸し出すことはありません。


なぜなら、1番目の抵当権を実行された場合、
新しく融資した2番目の住宅ローンが焦げ付きます。


(もしものとき とりっぱぐれになる可能性がある)


ご理解できました?


■ローンの残債


ローンが残っている場合は、残債
と売却諸経費を調べておくことが重要です。


ローンの残債額は事前に借入先に確認すればわかります。

ローン残債<不動産売却額 


こうなっていたらOKですが、売っても残債が払えなければ
自己資金で充当しないといけません。


さらに、忘れがちな売却時の諸経費があります。


■売却諸経費とは?


●契約書に貼付する印紙代
●所有権移転登記に必要な売渡証書の作成費用
●抵当権の抹消費用
●仲介手数料
●ローンを全額償還するための銀行の事務手数料


など 残債を処理する時に発生します。


借入先との契約内容によって


想定外の費用が掛かる場合もありますので
必ず借入先の金融機関に確認してください。



以上 抵当権が設定されている不動産を
買うとき売る時のお話でした。



※おうちと土地のことでガンバル不動産に相談したいあなたへ

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土地は売らない、人生の舞台を売る 
今日も明日もあなたのために

磐田のガンバル不動産でした。


では!