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抵当権のついている不動産を買う1     磐田市福田の不動産売買専門店ガンバル不動産

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不動産の豆知識

2019年09月20日

抵当権のついている不動産を買う1     磐田市福田の不動産売買専門店ガンバル不動産

抵当権が設定されている不動産を買うときの注意

気持のいい空が広がっていました、午前中は!


いま台風の影響でしょうか、空はグレーに染まっています。
3連休にアウトドアでキャンプとか計画されているご家族様、


雨支度 していきましょう。
(雨降りのときこそキャンプがおもしろい)



さてガンバル不動産です。


こんなご相談をいただきましたのでシェアします。

「住宅ローンが残っていても売れますか?」


結論は→ 「OK!」です。


■ローンが残っている不動産を売るとき



ローンが残っている家を売るときは
買主様から残代金をいただくときに
ローンの残債を全額償還します。


全額返済することで、買主様と借入先との間には抵当権の効力が無くなります。
同時に登記されている抵当権を抹消登記をすれば売却することができます。


買おうとしている不動産に


設定されている他人(売主様)の抵当権の抹消手続きは
残代金受領と同時に行います。


※「抵当権」とは?


住宅ローンを借りるときに銀行が不動産を担保にとっていて
融資しているローンが返済できなくなったときに


裁判所に競売の申立てを行い強制的に売却(競売)することで
競売代金から住宅ローンを回収する権利のことです。


■その場合の条件


ローンが残っている不動産を売却する場合
残代金受領時までにきれいに抵当権が
抹消されていることが条件になります。


しかし、買主から残代金を受領するまでに住宅ローンの残債を自己資金で
返済して抵当権を抹消することは資金的に難しいと思います。


そこで、売主様と買主様の合意のもとで


買主様からいただく残代金を充当して住宅ローンの残債を返済し
抵当権の抹消手続きと所有権移転登記の手続きを同時に行うのです。


■まとめ

抵当権抹消と同時に所有権移転をするパータンの不動産売買なら
抵当権が設定されている不動産を売る・買うことは可能です。



明日もこの話、続きます・・・


※おうちと土地のことでガンバル不動産に相談したいあなたへ

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土地は売らない、人生の舞台を売る 
今日も明日もあなたのために

磐田のガンバル不動産でした。


では!